本人確認書類に健康保険証を使用する場合、マスキングをするのはなぜですか。マスキングはどのようにすればよいですか。
2020年10月1日より施行された健康保険法改正により本人確認書類として健康保険証を使用する場合に、
「記号」「番号」「保険者番号」の情報のご提供は不要になりました。
そのため、本人確認書類として健康保険証をアップロードいただく際は、該当の箇所をマスキング(紙などで隠すこと)した上で
アップロードいただきますようお願いいたします。
■マスキング方法
健康保険証に記載されている「記号」「番号」「保険者番号」を見えないようにマスキングをお願いします。
【健康保険証原本をマスキングする場合】
文字が透けない素材の紙や付箋、テープなどで対象の箇所を隠してください。マスキング対象箇所以外が見えるのであれば手や物でも問題ございません。
【健康保険証原本を写真撮影してから画像加工する場合】
加工方法(モザイク・塗りつぶしなど)は、特に指定はございません。
※対象箇所「記号」「番号」「保険者番号」以外をマスキングしていた場合は、本人確認書類の再提出が必要となります。ご注意ください。
■健康保険証のマスキングをし忘れてアップロード場合の対応について
マスキングが施されていなかった場合でもアップロードされた書類に不備がなければ、受付いたします。
本人確認後にアップロードされたデータは保管されず、削除されます。