2020年旅券(新パスポート)の本人確認書類としての取り扱い停止について

​2020年2月4日以降に発給申請されたパスポートにおきましては、現住所等を記載することができる所持人記入欄が削除されたことに伴い、税法上の住所確認書類として認められないとされたことから、お取引の際の本人確認書類としてご利用いただけません。ご留意くださいますようお願いいたします。

なお、2020年2月3日以前に発給申請された所持人記入欄がある有効期限内のパスポートにつきましては、本人確認書類として引き続きご利用いただけます。

何卒ご理解のほど宜しくお願い申し上げます。

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