二次利用を前提とする納品の場合、クライアントとデザイナー、商品化ライセンスはどちらが取得すべきですか?
【素材がその商品・制作物・納品物のメインコンテンツとなる場合】
二次利用を前提とした案件の場合 → 必ず商品化ライセンスの取得が必要となります
二次利用を前提とした案件とは:
配布用壁紙デザイン、販売用デザインテンプレート、利用者が編集可能なエディターデザインへ組み込むなど
ライセンスが必要であることを知らず納品後にクライアント側とトラブルになった場合でも、弊社側では保証できかねます。
ご納品の際は利用規約をよく読み、責任持って利用するようにしてください。
×利用規約違反の例:
クライアントが自社サイトで配布する年賀状デザインの依頼を受注
→ イラストACのイラストをメインに使用して納品
→ クライアントが自社サイトで年賀状テンプレートとして配布
→ ×利用規約違反となります
◎正しい利用方法:
クライアントが自社サイトで配布する年賀状デザインの依頼を受注
→ イラストACの素材をメインコンテンツに使用するため、商品化ライセンス取得が必須の件をクライアントへご連絡
→ デザイナー or クライアント側で該当素材の商品化ライセンスを取得(必ずライセンス証書を保管してください)
→ クライアントが自社サイトで配布する
【素材がメインコンテンツでない場合】
装飾や枠のみなど、メインコンテンツでない場合の商用利用はライセンスなしでご利用可能としております。
ただし、ロゴへの使用は一部であっても禁止しております。
また、映像や動画などのテロップや背景などに素材が組み込まれた状態のものであれば、再放送やDVDを販売OKです。